Q&A
民事再生
ギャンブルや浪費によって増えた負債についても個人民事再生を利用することはできますか?
はい。自己破産と異なり、ギャンブルや浪費によって増えた負債についても個人民事再生を利用することはできます。なお、自己破産の場合であっても、必ずしも利用できないわけではないので、お悩みの場合でもまずは司法書士にご相談下さい。
民事再生には、資格や就職の制限はありますか?
いいえ。自己破産と異なり、資格・就職の制限はありません。
住宅ローンやその他の借入れなどがありますが、住宅を手放すことだけは回避したいと考えています。自己破産以外の方法はありますか?
自己破産の場合には、自宅が清算対象となります。よって、ご自宅を手放したくない方は、個人民事再生の住宅貸付債権(住宅ローン)に関する特則の利用を検討して下さい。なお、住宅貸付債権(住宅ローン)に関する特則とは、住宅ローンを負っている方が利用できる手続のことです。この手続では、住宅ローンの返済はそのままで他の借金をカットすることにより、住宅を失わずに、借金を整理することができます。
民事再生をすると負債をなくすことはできますか?
いいえ。自己破産と異なり、借金・負債をなくすことはできません。ただし、負債を最大5分の1(最低100万円)まで大幅に圧縮することができます。