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Q&A

相続

亡父が以前消費者金融に借り入れをしていました。
相続人からも過払い請求できますか?

相続が発生した場合でも、相続人が過払い金の返還を請求することが可能です。

亡くなった方が、亡くなった時に有していた一切の権利と義務が原則として相続人に引き継がれるので
当然に過払金返還請求権も相続されるのです

全ての借金を完済している場合には問題になりませんが、数社からの借り入れがある場合に、調査の結果、過払い金より残った借金の方が多ければ、相続人は相続放棄により財産も借金もすべて相続しないという選択肢もありえます(相続放棄は原則としては相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申述することになります)

相続税が改正されたと聞いたのですが?

平成25年度税制改正は、平成25年3月29日に国会で承認されました。相続税の増税は、法律で正式に決まりました。これにより課税対象者が大幅に増える見込みとなります。

現行基礎控除額 5000万円×(1000万円×法定相続人の数)
      ↓
改正基礎控除額 3000万円×(600万円×法定相続人の数)
また、税率も引き上げになります。

なお、改正後の相続税(基礎控除の引き下げ)は、平成27年1月1日以降に発生した相続について適用されます。

相続発生後、不動産の名義変更の際、今後は相続税申告をともなうケースが増えることが予想されます。真野事務所では相続税申告が必要な場合には信頼できる税理士をご紹介いたします

亡くなった人が遺言を残しているかどうか、調べることはできますか?

平成元年1月以降に作成された公正証書遺言の場合には、公証役場において「遺言登録システム」による検索・照会ができます。

全国一律システムのため、どこの公正証書役場でも可能です。
お近くの公証役場にお問い合わせ下さい。

なお、遺言者存命中は遺言者作成者本人以外からの検索申請は出来ません。

相続放棄をしたいのですが、生命保険金を受け取れますか?

受取人が誰になっているかで違ってきます。

被相続人本人が、生命保険の受取人になっている場合には相続財産になりますので、相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることができなくなってしまいます。

逆に被相続人でなく、相続人が受取人になっている場合には相続人の財産となりますので、たとえ相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

相続放棄は3ヵ月以内と聞きましたが、すでに過ぎてしまいました。今からではもう相続放棄はできませんか?

相続放棄の原則としては「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければならない」となっています。
ただし、絶対に3か月以内に申立てが必要なわけでなく。例えば、借金も財産も無いのでそのままにしていたら、突然知らない業者から請求が来て、初めて被相続人に借金があったことを知ったような場合には、3ヵ月経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
3ヵ月経過しても相続放棄が認められているケースはあります。3ヵ月経過後の相続放棄についてもご相談下さい。

相続する不動産が、北海道と遠方なのですが、相続登記の相談はできますか?

たとえ不動産が遠方にある場合でも、郵送やオンラインで手続できますのでお気軽にご相談下さい。

また、相続のための戸籍収集等も役所が遠方の場合でもご依頼があれば、真野事務所が遠方の役所に対し郵送により取得手続きいたします。

お墓や仏壇などは誰が相続するのか法律で決まっていますか?

お墓や仏壇、神棚など(祭祀財産)は相続財産には入りません。
したがってこれらを継承する人は、被相続人が指定するか、その地方の習慣に従うとされています。一般的には長男が継承するケースが多いでしょう。
どうしても継承者が決まらなければ、家庭裁判所に決めてもらうことになります。

相続税の申告について教えてください?

相続税については相続が発生したすべてのケースで申告が必要なわけではありません。申告が必要な方の割合は国税庁の統計によると、全体の4%程度となっています。 なぜなら、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、これ以上の財産がないと相続税の対象にならないからです。

また、ご相談の中で相続税の申告が必要と判明した場合等には、真野事務所から信頼できる税理士をご紹介いたします。

どんな財産が相続の対象となりますか?

原則として、亡くなった人が生前有していた財産のすべてが相続の対象 となります。プラス財産のみならず負債などのマイナス財産も相続しなければなりません。
ただし、扶養請求権など亡くなった方の一身に属するものは相続の対象にはなりません。

負債を相続したくない場合にはどうすれいいですか?

債務超過の方が亡くなった場合など、相続をしたくないケースには相続放棄をするとよいでしょう。相続を放棄すると、その人は相続人ではなくなりますので、その借金について責任を問われることはありません。 ただし、相続放棄については行使可能な期間が決められてますので、専門家へ早めに相談しましょう!

相続手続に期間制限はあるの?

相続の放棄は原則として3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
不動産の相続登記については特に期間制限はありません。ただ、相続による名義変更を放置しておくと、代替わりするなど相続関係が複雑になったり、いざ、不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けようとしても、相続による名義変更の 手続きが必要となります。早めに名義変更手続きされた方がよいでしょう!

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいい?

相続人間での協議がなかなかまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるとよいでしょう。調停手続を利用しても合意が成立しないのであれば、家庭裁判所による遺産分割の審判で決着となります。
ただし、家庭裁判所の手続きによる協議は時間もかかり、相続人間にどうしてもしこりが残ると思われます。何とか話し合いで協議をまとめたいものです。

相続人の範囲や相続割合を変更することはできる?

相続人の一人が相続を放棄すればその人は相続人ではなくなりますし、相続持分の譲渡や放棄をすれば相続人の範囲を変更したのと同様の結果となります。
また、遺産分割協議をすることにより各相続人の取り分を自由に変更することもできますし、あらかじめ遺言で相続分が指定されている場合もあります。

未成年者は遺産分割協議に参加できますか?

未成年者は単独で遺産分割協議に参加することはできません。通常は法定代理人である親権者が未成年者を代理するのですが、この法定代理人が共同相続人の場合には遺産分割協議が利益に反する行為となってしまうため、家庭裁判所で特別代理人を選任します。そして特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

相続人に行方不明者がいる場合はどうすればいい?

家庭裁判所に申し立てをし、不在者(行方不明者)の財産管理人を選任してもらいます。
選任された財産管理人が相続人に代わって遺産分割協議に参加することにより相続手続を進めることができます。