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民事再生の特徴

将来、継続的に収入のある人が裁判所に申し出て借金を5分の1(限度額 100万円)まで減らしてもらう手続きです。マイホームを持っている人はこの手続きを選択すれば、マイホームを手放さずに借金の整理ができます。

しかし、裁判所の許可においての借金の減額なので、裁判所に書類を提出してそれが認められなければなりません。

 
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