愛知県・岐阜県の借金問題や自己破産、会社登記、相続問題の無料法律相談  
     
 
 

過払金返還請求とは

サラ金の利息は高いため、長年借り入れと返済を繰り返している場合は、払いすぎになっていることがあります。その場合は、こちらから払いすぎた分を取り返す請求をすることができます。

過払金って聞いたんですが、本当にお金が返ってくるのですか?
借入期間が長く、高い利息を支払い続けていると、返ってくる可能性があります。


どのくらい借入期間があると戻ってくるのですか?
一慨にはいえませんが、6年〜7年借入期間があると過払いの可能性があります。増額の経緯、途中完済などにより、ケースバイケースです。


なぜ、高い利息を支払い続けていると戻ってくるのですか?
利息制限法というものがあります。

利息制限法

第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
 
  ・ 元金が10万円未満の場合         年2割
  ・ 元金が10万円以上100万未満の場合 年1割8分
  ・ 元金が100万円以上の場合        年1割5分

そして、この制限を超えた利息の支払いは「無効」と規定されています。

この「無効」とされた部分について順次それを元本に充当させることにより元本部分を減らすことができます。元本に充当していくうちに、その元本部分が完済された場合には、その後にさらに支払ったものについては、民法703条(不当利得)により、返還請求ができることになります。

100万円以下であれば、上記の18%を超えている場合には、借り入れ当初から引きなおして再計算をし、18%での残高を算出してその差額を請求することになります。

  仮に自己破産する場合でも払い過ぎている業者からは取り返すことができる場合があります。取り返したお金で申立費用を捻出することも可能です。遠慮せずに請求していきましょう。