過払い金返還
過払い金返還
過払い金返還とは
過払い金とは、「返還請求が出来る払い過ぎの利息」のことです。
利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期に渡って行っていた場合に、その払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めることが可能です。
最近のテレビニュースや新聞報道でご存じの方も多いと思いますが、最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。
この判断により利息制限法を越えて払ってきた超過部分の利息は時効などの特別な事情がない限り、返還を求めることが可能となりました。
グレーゾーン金利(灰色金利)
グレーゾーン金利(灰色金利)とは利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある金利のことを言います。
利息制限法の金利の上限は以下のとおり定められています。
この利息を超える場合、その利息は無効であると定められています(利息制限法第1条)。
しかし、この上限を超える利息を設定しても罰則が定められていません。
また、貸金業規制法という法律により、利息制限法を越える利息も一定の厳格な要件を満たすことを条件に有効になる場合があると定められています(貸金業規制法第43条)。
それに対し出資法の上限金利は年29.2%となっており、この利率を超える利息を受領すると罰則が規定されています。
以上のように、利息制限法(最高20%)の上限利率と出資法(29.2%)の上限利率は違法(黒)でもなく合法(白)でもないことからグレーゾーン金利(灰色金利)と呼ばれています。
多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシング利率はこのグレーゾーン金利(灰色金利)が設定されています。
メリット・デメリット
メリット
過払い返還手続のメリットは、当然ながら払いすぎた利息を返してもらえることです。
デメリット
特にありません
手続きと流れ
過払い金返還手続は多くの場合、任意整理などの債務整理手続の受任により開始となります。 既に完済している取引(借入残債務がない場合)については、過払い金の返還請求手続のみを受任することとなります。
- 任意整理などの債務整理手続きの受任
(場合によっては過払い返還手続きのみの受任の場合もあります) - 消費者金融やクレジット会社に対し取引履歴の開示請求
- 開示された取引履歴により利息制限法利率への引きなおし計算を行い過払い金額の確定
- 過払い金の返還交渉 過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)の提起
- 過払い金の返還合意(任意の和解又は裁判上の和解又は判決)
- 過払い金の振込入金確認により手続終了
対象地域
【愛知県】
名古屋市(中川区、港区、昭和区、東区、中村区、千種区、中区、瑞穂区、西区、南区、北区、緑区、守山区、天白区、名東区)、春日井市、小牧市、犬山市、扶桑町、江南市、大口町、岩倉市、一宮市、稲沢市、北名古屋市、清須市、北名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、豊田市、長久手町、日進市、みよし市、豊明市、大府市、東海市、弥富市、あま市、津島市
【岐阜県】
岐阜市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、岐南町、笠松町、羽島市、海津市、大垣市、瑞穂市、関市
【三重県】
桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、伊賀市、名張市、松阪市