HOME > 民事再生 > 民事再生

民事再生

民事再生

民事再生とは?

民事再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。

2001年4月からスタートしたばかりで、一般的に最も知られていない手続きがこの「民事再生」であり、「自己破産」しかないと考えて、ご相談に来た方の多くが「そんな方法があったのは知らなかった。」と驚き、この方法を利用することがよくあります。


この民事再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。

では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。

例えば、3,000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約28,000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。

この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。
確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、住宅(持ち家)も残せるなんて、自己破産しかないと考えていた人にとっては驚き以外の何ものでもないでしょう。

但し、「民事再生」には2つほど問題があります。

1つは、費用が高額になることが多いということです。
「民事再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でやられる方はほとんどいません。
そうすると、弁護士や司法書士に依頼しなければならなくなるのですが、手続きが複雑で、手間を要すため、弁護士・司法書士報酬も若干、高額になっていますし。

2つ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。
「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。
「民事再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。
そして、この2つの手続きのデメリットの違いと言うと、「自己破産」には資格制限があり、「民事再生」にはないことぐらいが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。
そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。
にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残ると言った場合、どちらが賢明でしょうか?

これには、「民事再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。
つまり、「民事再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えます。
もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「民事再生」手続きを勧めることはありますが、本音は、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方々にのみ、お勧めしたい手続きなのです。

住宅資金特別条項とは


多重債務で困窮する債務者が自己破産を選択した場合、当該債務者は基本的に換価価値のある全ての財産を失うことになります。
住宅ローンを組んで購入したマイホームも、当然ながら手放さなくてはなりません。
しかし、住宅を失うということは、債務者の再生、生活の立て直しにとって必ずしもプラスではありません。

そこで、民事再生法の中に、「再生計画案に住宅資金特別条項を盛り込むことによって、住宅を守ることができる」ことが定められました。
住宅資金特別条項で変更することができるのは、あくまでも返済方法のみであり、住宅ローンを減額することはできませんので、ご注意ください。

住宅資金貸付債権とは

住宅資金特別条項の適用対象となる「住宅資金貸付債権」とは、次の要件を満たす債権のことです。

  • 住宅の建設・購入に必要な資金(土地または敷地権の取得に必要な資金を含む)、または住宅の改良に必要な資金の貸付にかかる債権であること
  • 分割払いの定めがある再生債権であること
  • 当該再生債権または当該再生債権を保証会社が代位弁済した場合の求償権を抵当権が被担保債権としていること
  • 抵当権が住宅に設定されていること

メリット・デメリット

メリット

  • 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
  • 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
  • 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
  • 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、 問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない。)

デメリット

  • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
  • 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であるこ と。)がある。
  • 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うので心配なし。)

手続きと流れ

過払い金返還手続は多くの場合、任意整理などの債務整理手続の受任により開始となります。 既に完済している取引(借入残債務がない場合)については、過払い金の返還請求手続のみを受任することとなります。

  1. 事務所へ民事再生の相談に来所
  2. 民事再生の手続きを依頼
  3. 各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
  4. 利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算
  5. (過払いが出ている債権者へ過払い請求)
  6. 本人が民事再生の必要書類を準備
  7. 司法書士が管轄の地方裁判所へ民事再生の申し立て
  8. 再生手続開始決定・個人再生委員の選任
  9. 個人再生委員との面談
  10. 債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議
  11. 再生計画の認可決定・再生手続きの終結
  12. 再生計画の履行

対象地域

【愛知県】

名古屋市(中川区、港区、昭和区、東区、中村区、千種区、中区、瑞穂区、西区、南区、北区、緑区、守山区、天白区、名東区)、春日井市、小牧市、犬山市、扶桑町、江南市、大口町、岩倉市、一宮市、稲沢市、北名古屋市、清須市、北名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、豊田市、長久手町、日進市、みよし市、豊明市、大府市、東海市、弥富市、あま市、津島市

【岐阜県】

岐阜市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、岐南町、笠松町、羽島市、海津市、大垣市、瑞穂市、関市

【三重県】

桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、伊賀市、名張市、松阪市