遺言作成について
遺言の形式について
主な遺言の形式には、次のものがあります。
自筆証書遺言
遺言書の全文、日付および氏名を自筆して、捺印することにより作成します。
また、相続が開始した後、家庭裁判所で封を開け、検認作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。
もっとも簡単な方法ですが、方式を満たさないと無効になりますので注意を要します。
上記理由により、真野事務所では、公正証書遺言をお勧めしております。
公正証書遺言
公証人によって作成しますが、以下の要式を満たす必要性があります。
- 証人2人以上の立会いがあること
- 公証人に対する遺言者の口授があること
- 公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
- 遺言者および証人の署名・押印があること
- 公証人の付記・署名があること
公正証書遺言の場合、検認は不必要です。
もっとも確実な遺言の方式ですが、公証人及び証人に支払う報酬が発生します。
秘密証書遺言
以下の要式を満たす必要性があります。
- 遺言者が遺言書に署名・押印すること(この場合、遺言書は自筆でなくてもよい)
- 遺言者が遺言書を封入し、証書に用いた印章で封印すること
- 公証人1人及び、証人2人以上の立会いをもって秘密証書遺言である旨および遺言の筆者の氏名・住所を申述すること
- 公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者、証人、公証人が封紙に署名し、押印すること
この方式の場合、家庭裁判所での検認が必要です。