相続登記とは
相続分とは
遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。遺言書が存在しない場合は、下記の順位で法定相続人が相続します。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
※離婚した前夫や前妻、内縁関係の夫や妻は、婚姻関係ではないので相続権は発生しません。
第1順位の相続人 | 被相続人の直系卑属 | 子ども |
---|---|---|
第2順位の相続人 | 被相続人の直系尊属 | (子どもが居ない場合)父母 |
第3順位の相続人 | 被相続人の兄弟姉妹 | (子ども・父母が居ない場合)兄弟姉妹 |
相続ケースと配分
相続人の構成 | ||||||||
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配偶者 子 |
配偶者 父母 |
配偶者 兄弟姉妹 |
配偶者 のみ |
子 のみ |
父母 のみ |
兄弟姉妹のみ | ||
法定 相続人 |
配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 全部 | |||
子 | 1/2 | 全部 | ||||||
父母 | 1/3 | 全部 | ||||||
兄弟姉妹 | 1/4 | 全部 |
※子や父母、兄弟姉妹が複数人のケースは、上記法定相続分をその人数によって按分します。
法廷相続分の留意点
- 非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2になります。
- 実子と養子の相続分は同じになります。
- 相続人になるはずの子供が死亡していても、その死亡した子供に子供(孫)がいる場合、その孫が子供の相続権を引き継ぎ、第1順位になり、その場合「代襲相続人」といいます。
- 兄弟姉妹についても、代襲相続の制度が適用されます。相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡し、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいるケースは、その甥や姪が相続人となります。