相続登記とは
遺留分の制度とは
相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分が「遺留分」です。生前贈与・遺言で遺留分を侵害してもその贈与・遺言は無効とはなりません。
しかし、侵害された相続人は侵害した他の相続人などに対して、その侵害された部分を請求することが可能です。
遺留分減殺請求権は、相続の開始、返還すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。そうしないと、時効によって消滅してしまいます。また、
相続開始から10年を経過した場合も消滅してしまいます。
遺留分の権利を主張できる者
- 配偶者
- 直系卑属(子や孫など)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
※なお、兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分の権利は主張できません。
遺留分を主張できる割合例
※遺留分のある相続人が複数いるケースの各相続人の遺留分は、全体の遺留分に相続人の法定相続分を掛けたものになります。