遺言とは
遺言書の種類(普通方式3種類)
自筆証書遺言とは
遺言者が全文をご自身で書き(自筆)、署名・押印をし、ご自身で保管します。
自筆証書遺言は、簡単に作成することができて、費用もかからないのが魅力的です。
しかしながら、様式の不備で無効になったり、隠避や偽造、紛失などの可能性も大いに考えられますので、専門家へご相談されることをお勧めします。
公正証書遺言とは
遺言者の意思に基づき、公証人が遺言書を作成します。そして原本を公証役場で保管します。
公証人が関与することにより、様式不備を回避できますし、偽造・紛失の心配もなく、遺言書の内容がしっかりと実現されるので安心と言えるでしょう。
しかしながら、2人以上の証人が必要であったり、公正証書の作成に費用がかかるという難点もあります。
秘密証書遺言とは
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式です。
内容を秘密にしたい場合に作成し、書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後に封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
そして、公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印をします。
手間がかかりメリットが少ないので、実際にはほとんど利用されていない方法です。
作成方法 | 証人の有無 | 署名・捺印 | 検認の有無 | メリット/デメリット | |
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自筆証書 遺言 | 本人の自筆 | 不要 | 本人のみ | 必要 | メリット 手軽に自分で作成可能 費用がかからない 内容を秘密にできる デメリット 様式不備で無効の心配がある 偽造・紛失・隠避の心配がある 開封には家庭裁判所の検認が必要 |
公正証書 遺言 | 公証人が作成 | 証人2人 | 本人 証人 公証人 | 不要 | メリット 公証人の関与で様式不備を回避可能 公証役場で保管するため紛失の心配がない 家庭裁判所の検認が不要 デメリット 第3者が関与するので手間と費用がかかる 内容を証人と公証人に知られてしまう |
秘密証書 遺言 | 本人 (代筆で作成が可能) | 証人2人 公証人 | 本人 証人 公証人 | 必要 | メリット 代筆やワープロでの作成が可能 内容を秘密にできる デメリット 様式不備で無効の心配がある 第3者が関与するので手間と費用がかかる 紛失・隠避の心配がある 開封には家庭裁判所の検認が必要 |